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いつかは代表取締役!

March 22nd, 2008 by admin

会社法として代表取締役は1名でなくても良いらしい。ただし取締役会メンバー全員に代表権を与えると言うのは違法らしいのだが2名とかであれば問題ないようだ。あまり聞いた事はないが、大手企業であれば代表取締役が複数名という話を聞いたことがあるような気がする。通常は1名の事が多いが
いわゆる社長や会長と代表取締役の違いであるが、これは会社法の適用上のことらしい。通常は社長が代表取締役を兼任する事が多いが、場合によっては兼任しないケースもあるようだ。いわゆる雇われ社長というケースである。この場合、会長とか別に代表権をもつ人物が取締役に存在している
「代表取締役」という肩書きに魅力を感じている人もいるのでは?やはり係長、課長とかとは別の響きがあるよね。実はなれない事はないよ。しかも多額の資金も必要ない。今では1円あれば株式会社が設立できる。その中で取締役会を結成し、自分が「代表取締役」になればよい。ただし明確な設立の根拠の説明がいりますが
「代表取締役」の選任方法だが、取締役会設置会社であるか、ないかによって違いがある。設置会社であれば、取締役会の決議により決定する。非設置会社であれば、代表取の互任、もしくは株主総会の決議により「代表取締役」が選任される。ただし会社のトップなのでそうそう変更はないけどね

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